「台湾に短期留学したい」と、思ったあなた。学生ビザ・停留ビザ・居留ビザ・ワーホリビザなど色々種類があってどれが自分に合っているかわからないですよね。

 

この記事では台湾に留学する時のビザについて詳しく解説していきます。

 

この記事を読めば、何のビザで台湾に渡航すれば良いか一発でわかります!

台湾滞在のビザに関する基礎知識

そもそもビザって何なんでしょう?

 

ビザとは、「外国人が自国以外に入国するための入国証明書」のようなものです。このビザがないと、その国(ここでは台湾)から入国を許可されていないということになるので不法入国となります。

 

一方で、日本国籍者なら台湾に90日間以内であればビザなしで滞在可能です。言い換えると、90日間の短期留学であればビザの準備をする必要はないです。

 

しかし、滞在期間90日以上の場合はビザの準備が必要になります。

ビザ取得は「台北駐日経済文化代表処」へ

ビザ取得は「台北駐日経済文化代表処」へ

Wikipedia: 台北駐日経済文化代表処より

日本で台湾のビザを準備するときは「台北駐日経済文化代表処」で申請します。「台北駐日経済文化代表処」は、大使館や領事館と同じ働きを担っています。

 

日本が台湾を正式な国として認めていないため、大使館という言葉が使えず、代表処という言い方をしていますが、機能や役割は大使館と同様です。

 

*代表処一覧*

台北駐日経済文化代表処
東京都港区白金台5-20-2

台北駐日経済文化代表処横浜分処
横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階

台北駐日経済文化代表処那覇分処
沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階

台北駐日経済文化代表処札幌分処
北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階

台北駐大阪経済文化弁事処
大阪市北区中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー17階

台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
福岡市中央区桜坂3-12-42

台湾で語学留学するビザの種類は3つ

台湾に語学留学するためには、3つのビザのいずれかが必要になります。

*ビザの種類*
①観光ビザ(申請不要)
②停留ビザ(学生ビザ)
③ワーキングホリデービザ

観光ビザ

日本国籍者はビザの申請なしで90日間台湾の滞在が可能です。必要になるのは①残存有効期間が滞在予定日数以上あるパスポート(2017年8月15日より変更)②帰りのチケットの2つです。

※観光ビザでは海外保険の申請は必要ありません。

 

語学学校に通うのが90日以内であれば、観光ビザでも問題ありません。しかし、観光ビザは現地での延長はできません。

 

90日を超えそうな場合、一旦台湾を出国し、再入国すれば台湾に改めて90日滞在することが可能です。すぐに入出国を繰り返して台湾に滞在し続けることをビザランと言いますが、毎回航空券を予約して出国しないといけません。

 

滞在期間が90日以上になりそうな場合、台湾渡航前に日本で「停留ビザ」の申請をおすすめします。

 

 停留ビザ

語学学校で90日以上台湾に滞在する場合、停留ビザが必要になります。停留ビザは年齢制限がなく「台湾政府が認めた学校に通うこと」で発行されるビザです。それ以外の学校ではビザの発給は不可ですので、要注意です。

 

台湾政府が認めた学校のリストはこちら

 

この停留ビザを持っていれば「最大180日」まで滞在期間を延長可能です。

 

この停留ビザは「シングルビザ」と「マルチビザ」の2種類あります。

 

「シングルビザ」とは台湾滞在期間中、一度でも出国をすると使えなくなってしまうビザ。たとえ1日であっても出国をしてしまうと、それ以降無効になります。そのため、台湾滞在期間中に日本への1時帰国はできません。

 

それとは対照に「マルチビザ」とは何度でも出入国可能なビザです。「マルチビザ」は「シングルビザ」の2倍の料金がかかるのがデメリット。しかし、緊急時に日本に帰らないといけないときにも「マルチビザ」であれば問題ありません。

 

また、「シングルビザ」で申請を出して台湾で「マルチビザ」に変更するということもできないので、慎重に考えてください。

 

ただし、審査によって「シングルビザ」のみ申請可能となる場合もあるので、語学学校や台北駐日経済文化代表処に必ず確認しておきましょう。

停留ビザの申請方法と必要なもの

停留ビザは専用ウェブサイトで作成したビザ申請書と以下の書類をもって直接窓口にて申請をします。詳しくは台北駐日経済文化代表処でチェックしてみてください

 

  • 残存期間6か月以上のパスポート+コピー
  • ビザ申請書(パスポートと同じ署名が必要)
  • 証明写真2

※縦4.5㎝×横3.5㎝のパスポートサイズ、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの

  • 入国・出国用の航空(乗船)券
  • 学校の入学許可書 原本+コピー

※ビザ申請可能な語学センター一覧

  • 銀行または郵便局の残高証明書(50万円以上)  原本+コピー

※発行機関の印鑑の押印或いはサインがあるもの、コピーは発行日から3ヶ月以内のもの

  • 学習計画書(中国語学習の動機と学習計画) 1
  • 査証手数料 (シングルビザ:5300円 マルチビザ:10500)
  • 海外旅行保険の加入証明書または加入確認書類

※所定フォーム「保険加入確認書」+関連書類のコピーでも可

※個人の体験ベースのお話(2020年2月時点)だと、海外旅行保険の加入証明書を持っていれば、確認書は必要ありませんでした。クレジットカードなどで対応する方向けの書類と話を聞きましたが、窓口によって対応が異なりますので必ずご自身で台湾経済代表処にご確認ください。

停留ビザの滞在期間を延長する方法

延長手続きは滞在期限が切れる15日前から受付が可能です。申請は住んでいる市の移民局で行うことができ最大180日まで滞在期間を延長可能です。移民局の場所は、GoogleMapで「移民局」で調べれば最寄りの場所が出てきます。持ち物は、

 

  • 延期申請書
  • パスポート+コピー
  • ビザのコピー
  • 在学証明書

 

が必要です。延長手続き期間を過ぎると、「不法滞在」となるので、早めに申請しましょう。

停留ビザと居留ビザの違い

停留ビザは簡単に言うと「短期滞在」を目的としたビザです。

 

それに比べ居留ビザは「長期滞在」を目的としたビザであり、主に台湾の会社で働く人が対象です。

 

居留ビザは台湾に入国後15日以内に移民局で「居留証(ARC)」に切り替えれば、滞在期間内台湾の出入国が自由となります。

台湾で停留ビザから居留ビザに切り替えをする方法

180日以上滞在する場合は、「必ず停留ビザから居留ビザに切り替えをする必要」があります。切り替えは停留ビザで4か月の滞在を超えてからとなり、住んでいる市の外交部領事事務局で申請することができます。

 

その際は、以下の書類が必要になります。

  • 切り替え申請書

専用ウェブサイトで作成

  • 証明写真2

※縦4.5×3.5㎝のパスポートサイズ、6ヶ月以内に撮られたもの

  • パスポート+コピー
  • 健康診断書 原本+コピー

指定病院にて診断、健康診査項目表はコチラ

  • 在学証明書 原本+コピー
  • 成績表 原本+コピー
  • 出席記録証明 原本+コピー

※欠席率4分の1以上ある場合、申請できません

  • 学習計画書(中国語学習の動機と学習計画) 1
  • 銀行または郵便局の残高証明書(台湾ドル10万円以上)

※居留ビザを取得したら15日以内に居留証を申請しましょう。申請は住んでいる市の移民局で行うことができ、期限が過ぎた場合は台湾ドル1000元から2000元の罰金となりますのでお早めに。

 

ワーキングホリデービザ

「勉強もアルバイトもしたい!」という方は、ワーキングホリデービザがおすすめです。申請時の年齢が 18 歳以上 30 歳以下であることが条件の一つで、最大約1年間の滞在が可能です。

 

 ワーキングホリデービザの条件

このワーキングホリデービザは誰でも申請できるわけではありません。以下のようなワーキングホリデービザを申請するための条件があります。

 

  1. 申請時に日本在住の日本国民であること。
  2. 過去に本国のワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
  3. 申請時の年齢が 18 歳以上 30 歳以下であること。
  4. 休暇は台湾入国の目的で、ワーキング・ホリデーは付随するものに過ぎない。なお、査証有効期限満了前に出国すること。
  5. 被扶養者を同伴しないこと。(被扶養者が同じ査証またはほかの査証を取得した場合を除く)

 ワーキングホリデービザの申請方法と必要なもの

ワーキングホリデービザも停留ビザと同様、専用ウェブサイトで作成したビザ申請書と以下のものを準備し直接窓口に行って申請をします。

 

※詳しくは台北駐日経済文化代表処をチェック

 

  • 残存期間15か月以上のパスポート+コピー
  • ワーキングホリデー申請書1枚(パスポートと同じ署名が必要)
  • 証明写真 2枚

※縦4.5㎝×横3.5㎝のパスポートサイズ、頭頂から顎までのサイズは3.2㎝から3.6㎝以内で、6ヶ月以内に撮られたもの申請日前6ヶ月以内に撮ったもの

  • 履歴及び台湾での活動の概要 (所定フォームあり)
  • 帰国ための航空券予約表、片道又は往復
  • 銀行または郵便局の残高証明書(20万円以上)
  • 1年以上の海外旅行保険 原本+コピー

※死亡、傷害、病気)適用の保険証券、原本は提示後返却される

  • 8.査証手数料:不要

ワーキングホリデービザの延長方法

延長手続きは滞在期限が切れる15日前から受付が可能です。申請は住んでいる市の移民局で行うことができ最大360日の滞在が可能。その際は、以下の準備が必要です。

 

  • 延期申請書
  • パスポート+コピー
  • ビザのコピー

 

延長手続き期間を過ぎると、延長手続きができなくなるので早めに行動しましょう。

    台湾留学ビザのまとめ

    今回の記事では、台湾留学に必要なビザについて説明しました。簡単にまとめると以下の通りになります。

     

    • 観光ビザ → 90日以下
    • 停留ビザ → 90日以上~180日未満
    • 居留ビザ → 180日以上~
    • ワーキングホリデービザ → 360日(※仕事も可能)

     

    複雑だと思われやすいビザですが、整理してみると意外に簡単だったと思います!必要な書類が漏れてないか、期限は過ぎていないかなどしっかり確認して台湾留学を楽しんで下さいね。